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甲府地方裁判所 昭和38年(わ)209号 判決 1967年4月01日

本店所在地

東京都新宿区百人町三丁目二七七番地

栄大商事有限会社

代表者代表取締役

西村聖一こと

李聖凡

本籍

朝鮮慶尚南道普州郡二班城面佳山里八三六番地

住居

甲府市百石町一五八番地(旧住居表示による)

会社役員

西村聖一こと

李聖凡

昭和四年五月七日生

右両名に対する法人税法違反各被告事件につき、当裁判所は検察官高橘通延出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人栄大商事有限会社を判示第一の罪につき罰金一五〇万円、判示第二の罪につき罰金一五〇万円、判示第三の罪につき罰金五〇万円に処する。

被告人李聖凡を懲役八月および判示第一の罪につき罰金五〇万円、判示第二の罪につき罰金五〇万円、判示第三、四、の各罪につき罰金五〇万円に処する。

被告人李聖凡に対しては、この裁判確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

被告人李聖凡において右各罰金を完納することができないときは、金五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人李聖凡を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人栄大商事有限会社は昭和三三年一〇月二日に有限会社金の玉遊技場として設立され、甲府市錦町一八番地(旧住居表示による)に本店を置き、その後商号を順次有限会社大栄商会、有限会社西村商事と変更し、パチンコ遊技場の経営等を目的としていたが、その後商号を大栄商事有限会社、目的を不動産の管理等と変更し、さらに商号を栄大商事有限会社と変更し、本店を東京都新宿区百人町三丁目二七七番地に移転して現在に至つているもの、被告人西村聖一こと李聖凡は右被告人会社の代表取締役としてその業務一切を統轄しているものであり、かつ、昭和三七年一月二七日に甲府市橘町四番地(旧住居表示による)においてパチンコ遊技場の経営を目的として設立され同三八年八月二七日に解散の決議をし、同年九月二三日にその旨登記して現在清算中の大栄興業株式会社の代表取締役としてその業務一切をも統轄していたものであるが、被告人李聖凡は右被告人栄大商事有限会社および右大栄興業株式会社の業務に関し、法人税を脱れる目的をもつて売上の一部を簿外にする等の不正手段により、

第一、昭和三四年九月一日より同三五年八月三一日までの事業年度において、被告人栄大商事有限会社の実際の所得金額は、一四、五九八、三九六円であつたのにかかわらず、同年一〇月三一日所轄甲府税務署長に対し所得金額が一、二九七、五一〇円であり、これに対する法人税額が四二万八、一七〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて詐偽不正の手段により右事業年度の実際の所得金額に対する法人税額五、四四七、三五〇円と右申告法人税額との差額五、〇一九、一八〇円をほ脱し、

第二、同三五年九月一日より同三六年八月三一日までの事業年度において、被告人栄大商事有限会社の実際の所得金額は一七、六五五、四九三円であつたのにかかわらず、同年一〇月三一日所轄甲府税務署長に対し所得金額が一、五二三、一七五円であり、これに対する法人税額が五二二、六二〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて詐偽不正の手段により右事業年度の実際の所得金額に対する法人税額六、六〇九、〇五〇円と右申告法人税額との差額中四、八八五、二二六円をほ脱し、

第三、同三六年九月一日より同三七年八月三一日までの事業年度において、被告人栄大商事有限会社の実際の所得金額は八、一二六、一六四円であつたのにかかわらず、同年一〇月三一日所轄甲府税務署長に対し、所得金額が一、七九二、四四六円であり、これに対する法人税額が五六四、四九〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて詐偽不正の手段により右事業年度の実際の所得金額に対する法人税額二、三九三、九一〇円と右申告法人税額との差額一、八二九、四二〇円をほ脱し、

第四、同三七年一月二七日より同年八月三一日までの事業年度において、大栄興業株式会社の実際の所得金額は三、四二四、三六四円であつたのにかかわらず、同年一〇月二五日所轄甲府税務署長に対し、所得金額が六七、三二八円であり、これに対する法人税額が二二、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて詐偽不正の手段により、右事業年度の実際の所得金額に対する法人税額一、二三四、五六〇円と右申告法人税額との差額中一、二〇七、七七〇円をほ脱したものである。(ほ脱所得の計算は別紙第一ないし五の修正貸借対照表のとおりである。)

(証拠の標目)

判示事実全部につき、

一、 被告人李聖凡の当公判廷における供述

一、 被告人李聖凡の大蔵事務官に対する各質問てん末書および検察官に対する各供述調書

判示冒頭の事実につき、

一、 登記官吏宮下厳之助および同藤森道雄(昭和三八年一〇月八日付、二通)作成の各登記簿謄本

一、 宮田章(二通)、薗田和江および李漢成の検察官に対する各供述調書

判示第一の事実につき、

一、 押収してある昭和三四年度(有)金の玉遊技場確定申告書一冊(昭和四〇年押第五三号の5)

一、 押収してある昭和三五年度(有)大栄商会確定申告書一冊(同号の6)

一、 押収してある昭和三五年度修正確定申告書一冊(同号の7)

一、 〃 昭和三五年度(有)大栄商会財務諸表一冊(同号の14)

一、 押収してある昭和三五年度(有)大栄商会総勘定元帳一冊(同号の15)

一、 押収してある甲府信用金庫、日掛積金カード(小畑鉄夫名義)三枚(同号の37)

一、 押収してある日本相互銀行韮崎支店普通預金元帳一冊(昭和四〇年押第五三号の42)

一、 押収してある土地建物譲渡契約書一通(同号の77)

一、 〃 売買契約書(同号の80)

一、 加藤安弘作成の定期積金自由定期預金元帳(写)および預金元帳等(写)(昭和三八年三月二〇日付および同月二六日付各一部)

一、 登記官吏佐藤幸雄(昭和三八年五月二八日付二通)ならびに同藤森道雄(同年三月一〇日付および同年四月二二日付各一通)作成の各不動産登記簿謄本、

一、 細川和宏作成の「当社と錦町金の玉遊技場との取引について」および「当社と塩山市金の玉遊技場との取引について」と題する各書面

一、 日本勧業銀行甲府支店作成の「(限)西村商事との取引について」と題する書面

一、 鈴木英義の検察官に対する供述調書

一、 秋山幸男および礼田喜代の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、 第四回公判調書中の証人村沢富造および同浅川ふみ子の各供述部分

一、 証人堀内金次に対する受命裁判官の尋問調書

一、 証人新井薫に対する当裁判所の尋問調

判示第二の事実につき

一、 押収してある昭和三六年度確定申告書一冊(昭和四〇年押第五三号の8)

一、 押収してある昭和三六年度修正確定申告書一冊(同号の9)

一、 〃 昭和三六年度(有)大栄商会総勘定元帳一冊(同号の16)

一、 〃 甲府信用金庫普通預金元帳(七三三八号)一枚(同号の36)

一、 〃 勧銀甲府支店普通定期預金元帳(六、九四〇ないし六、九四三号)(同号の38の一ないし四)

一、 〃 勧銀甲府支店普通定期預金元帳(六、九四四ないし六、九五一号)(同号の39の一ないし八)

一、 押収してある勧銀甲府支店普通定期預金元帳(六、九五二ないし六、九五九号)(同号の40の一ないし八)

一、 〃 勧銀甲府支店普通定期預金元帳(六、三五七ないし六、三六〇号)(同号の41の一ないし四)

一、 〃 勧銀甲府支店手形貸付金元帳(三〇〇、三九四号、三〇〇、三八八号、三〇〇、三六九号、三〇〇、三七九号)(同号の62の一ないし四)

一、押収してある土地建物売買に関する契約書一通(同号の67)

一、 〃 建築工事契約書(同号の75)

一、 〃 不動産売買契約書二部(同号の78および同号の81)

一、 押収してある普通送金依頼書(山中章、早野市郎、早野一夫分各一枚)(同号の72ないし74)

一、 加藤安弘作成の普通預金元帳(写)(三部)

一、 日本勧業銀行甲府支店作成の「(限)西村商事との取引について」と題する書面

一、 細川和宏作成の「当社と甲府駅前金の玉遊技場との取引について」と題する書面

一、 長岡太四郎作成の預金元帳(写)

一、 高木せき作成の預金元帳(写)

一、 水谷隆男、諸藤好和、田中賢介こと朴洪植および江島孝治こと文鉉泰の検察官に対する各供述調書

一、 藤原良市および武田泰子の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、 第四回公判調書中の証人田辺真および同深沢きくよの各供述部分

一、 証人上野甲司に対する当裁判所の尋問調書

判示第三の事実につき

一、 押収してある昭和三七年度(有)西村商事確定申告書一冊(昭和四〇年押第五三号の10)

一、 〃 昭和三六年度(有)大栄商会総勘定帳一冊(同号の16)

一、 〃 昭和三七年度(有)大栄商会総勘定元帳一冊(同号の18)

一、 〃 昭和三七年度(有)西村商事総勘定元帳一冊(同号の17)

一、 〃 大栄興業(株)総勘定元帳一冊(同号の20)

一、 〃 甲府信用金庫定期預金証書(四四三号、四四八号、五六八号、五七〇号、五七八号、六二六号、六二九号各一枚)(同号の22ないし28)

一、 押収してある甲府信用金庫定期積金証書(七四六ないし七四九号)(同号の29ないし32)

一、 押収してある甲府信用金庫普通預金元帳(七、五六七号、七、五六九号、七、六〇一号、八、〇九九号)(同号の33の一ないし四)

一、 日本勧業銀行甲府支店作成の「(限)西村商事との取引について」と題する書面

一、 荒巻定己作成の「大栄商会との取引について」と題する書面

一、 加藤安弘作成の普通預金元帳(写)三部

一、 武井安造作成の当座預金および普通預金(写)

一、 山中真一作成の定期預金元帳(写)および手形貸付元帳(写)

一、 高木せき作成の預金元帳(写)

一、 木村幸二作成の現金有価証券等現在高検査てん末書

一、 菊島美二(昭和三八年三月一八日付)、および武田泰子の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、 朴洪植の検察官に対する供述調書

一、 証人上野甲司に対する当裁判所の尋問調書

判示第四の事実につき

一、 押収してある昭和三七年度大栄興業(株)確定申告書一冊(昭和四〇年押第五三号の11)

一、 〃 昭和三七年度大栄興業総勘定元帳一冊(同号の20)

一、 〃 仕切複写簿一冊(同号の92)

一、 〃 注文書一枚(同号の94)

一、 〃 請求書控八枚(同号の88の一ないし八)

一、 〃 請求書控七枚(同号の89の一ないし七)

一、 〃 売買契約書一枚(同号の95)

一、 秋山忠雄作成「パチンコ玉のたな却について」と題する書面

一、 河野文子の「大栄興業(株)との取引について」と題する書面

一、 古屋初代作成の「大栄興業および西村商事との取引について」と題する書面

一、 長田喜代子作成の「大栄興業および西村商事に対する電気器具等販売について」と題する書面

一、 細川和宏作成の「当社と甲府駅前金の玉遊技場との取引について」と題する書面

一、 荒巻定己作成の「大栄興業(株)との取引について」と題する書面

一、 大柴又男、貝瀬正卯、伊東朝義、青柳好治、米沢保、橘田祥三、毒島富士男および倉持昇の検察官に対する各供述調書

一、 平田嘉忠、遠藤平造、戸田弘、および力武研之輔の大蔵事務官に対する各質問てん末書

(法令の適用)

被告人李聖凡の判示第一、第二の所為は昭和四〇年法律三四号附則一九条、同三七年法律四五号附則一一項、同法による改正前法人税法四八条一項(一八条一項)に、同第三第四の所為は昭和四〇年法律三四号附則一九条、同法による改正前法人税法四八条一項(一八条一項)にそれぞれ該当するところ、いずれも懲役刑及び罰金刑を併科することとし、右は刑法四五条前段の併合罪であるが判示第一、第二の罪の各罰金刑法については右改正前法人税法五二条により各所定罰金額の範囲で、判示第三、第四の罪の罰金刑については刑法四八条二項によりその合算額の範囲内で懲役刑については同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役八月、並に判示第一、第二の罪につき各罰金五〇〇、〇〇〇円に、及び判示第三、第四の罪につき罰金五〇〇、〇〇〇円に処し、右懲役刑については同法二五条によりこの裁判確定の日から二年間その執行を猶予し、右罰金を完納できないときは同法一八条により五、〇〇〇円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置することとする。

被告人会社については昭和四〇年法律三四号附則一九条、同法による改正前法人税法五一条一項、四八条一項、五二条(但し本条は昭和三七年法律四五号附則一一項により判示第三の罪につき適条除外)を適用し各所定罰金額の範囲内で被告人会社を判示第一、第二の罪につき各罰金一、五〇〇、〇〇〇円に、同第三の罪につき罰金五〇〇、〇〇〇円に処するものとする。

訴訟費用は刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により全部被告人らの連帯負担とする。

(弁護人らの主張に対する判断)

一、 弁護人らは第一に被告人会社が不存在であると主張するが、前掲各証拠および押収してある手形貸付金元帳(昭和四〇年押第五三号の61)によれば被告人会社は現に登記がなされており、かつ法人の名称で銀行取引や営業を行つていることが明らかであるから被告人会社は明らかに実在し、企業活動をしていたものと言わねばならず弁護人らの主張は採用できない。

二、 次に弁護人らは本件の所得の立証方法について、財産増減法によることは違法であると主張する。しかしながら所得額の算出は損益計算法すなわち損益計算書によるも、財産増減法すなわち貸借対照表によるもいずれも可能であることは一般に是認されているものであり、そのいずれによるも正確な所得を算出認定するならば違法とは言いえないものである。しかも前掲李漢成、薗田和江および被告人李聖凡の検察官に対する各供述調書によれば被告人会社の帳簿の記載はその内容が不正確であつたことが認められるのであつて、このような場合には、財産増減法により所得額の算出することはやむを得ないものであると言わねばならず、従つて弁護人の主張は採用できない。

三、 さらに弁護人らは被告人会社および大栄興業株式会社の各修正貸借対照表(別表一ないし五)中の預金、土地、建物、有価証券その他の取得価額と帳簿計上額との差額などはすべて被告人李聖凡の個人財産によつてまかなわれたもので被告人会社や大栄興業株式会社の益金によるものではないと主張するが、なるほど前掲各証拠を総合すれば被告人李は被告人会社創設時に至るまでにすでに相当な個人財産を所有していたこと、また被告人李の個人営業を基礎に被告人会社を創立以来被告人李が同会社に投入した個人財産もあり、現在被告人李の個人財産と被告人会社の財産とが混合してしまいその区分がつかなくなつていること、などが窺がわれるも一方弁護人ら主張の前記預金、取得資金などが被告人李の個人財産によりまかなわれたと認めるに足る証拠は被告人の当公判廷における供述以外にはなく、そして右供述は佐藤東男作成の「所得税の確定申告書写について」と題する書面および次に認める事実に照してにわかに措信しがたい、むしろ、被告人李は被告人会社設立後は被告人李の個人営業を一切被告人会社に引継いだこと、また被告人李の個人営業時代の資産も被告人李個人のものとして被告人会社から区分保存するということをせず、すべて被告人会社の営業用資産としてその必要に応じて使用して来たこと、および被告人李の個人財産は本来帳簿上は被告人李の店主勘定または仮受金として処理すべきであつたのに、被告人李が一方では帳簿経理に無知なため、そして他方では税金対策上の詐術から会社の帳簿に全取引をありのままに記帳しなかつたものであることが認められる。結局、以上の経過からすれば被告人李個人の被告人会社あるいは大栄興業株式会社への投入資産は既に被告人会社あるいは大栄興業株式会社の所有になつたものと認めるを相当とすべきであり、この点についての弁護人の主張もまた採用できない。

四、 次に検察官は昭和三四年度および同三五年度の判示ほ脱所得についての栄大商事修正貸借対照表(別表一および二に対応する以下同様)の建物附属設備欄の冷房設備の減価償却額算出における耐用年数を一〇年とし、同三六年度および同三七年度修正貸借対照表(別表三および四)の該当部分を八年としているが、これらをいずれも八年と統一するのが妥当であるから八年とした。

また、昭和三七年度大栄興業(株)の修正貸借対照表(別表五)の建物欄当期増減額一五六、一九七円中耐用年数の指数四〇は計数上四一が正しく、従つて償却率〇、〇五六も〇、〇五五となる。

昭和三五年度修正貸借対照表(別表二)の銀行預金欄当期増減額△一二、八二二、九四二円中、日本相互銀行甲府支店定期預金早川一夫外五名(三〇万円六口座)、早川章(二〇万円)および高野広外三名(二五万円四口座)各名義分については、右各預金の存在は加藤安弘作成の預金元帳等(写)(昭和三八年三月二六日付)によりこれを認めることができるが、これらの預金のうち早川一夫名義分以外のものについてはそれらが被告人李もしくは被告人会社の匿名預金であること、昭和三六年度修正貸借対照表(別表三)の事業税引当金欄当期増減額四〇、八五〇円中の検察官主張の当期受還付額一〇、四七〇円、昭和三七年度修正貸借対照表(別表四)否認税金欄当期増減額八〇円および昭和三七年度大栄興業(株)の修正貸借対照表(別表五)建物欄当期増減額三、〇四三、七九八円中材木六三五、二九五円はいずれもこれら事実を認めるに足る証拠がない。また、昭和三七年度大栄興業(株)の修正貸借対照表(別表五)構築物欄当期増減額七七、三六五円については検察官主張の井戸工事二二四、三〇〇円のうち一二四、三〇〇円は橘田祥三の検察官に対する供述調書および押収してある仕切複写簿(昭和四〇年押第五三号の92)によりこれを認めることができるが、これとの差額残一〇万円はこれを認めるに足る証拠がない。

(裁判長裁判官 降矢良 裁判官 藪田康雄 裁判官 七沢章)

別表1 修正貸借対照表

栄大商事有限会社 昭和34年8月31日現在

<省略>

別表2 修正貸借対照表

栄大商事有限会社 昭和35年8月31日現在

<省略>

別表3 修正貸借対照表

栄大商事有限会社 昭和36年8月31日現在

<省略>

別表4 修正貸借対照表

栄大商事有限会社 昭和37年8月31日現在

<省略>

別表5 修正貸借対照表

大栄興業株式会社

昭和37年8月31日現在

<省略>

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